おうちの固定資産税とは?支払う金額や時期も解説!
不動産を購入すると、毎年 固定資産税の納税義務が生じます。
「予想していた額よりも高額だった。。」という事態を避けるためにも、あらかじめ内容を把握しておいてくださいね。
おうちの購入を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
おうちの購入前に知っておきたい「固定資産税」とは何か
固定資産税とは、建物や土地といった固定資産に課される税金です。
不動産を取得すると、所有者は必ず固定資産税を納税しなければなりません。
ここでは、そもそも固定資産とは何か?、また不動産を売買する際の注意点について解説します!
固定資産とは
固定資産税は、建物や土地などの資産に課される地方税です。
建物は住宅や店舗、倉庫や工場などが該当し、土地は住宅用地のほか、畑・田・山林などが該当します。
毎年1月1日の時点で、固定資産課税台帳に登録されている固定資産が課税の対象です。
法務大臣の定める固定資産税評価基準を参考に、各市町村が税額を算出・課税します。
売買時の注意点
固定資産税は、前述のとおり1月1日時点における所有者に課税されます。
そのため、年の途中で不動産を売買するような場合は、トラブルにならないよう税の負担についての取り決めをすることが大切です。
基本的なケースとしては、引渡日の前日までの固定資産税を売主が負担し、引渡日からの固定資産税は買主が負担するという日割り清算が一般的です。
不動産を購入すると固定資産税はいくらかかる?
ここからは、実際に固定資産税がいくらかかるのかを解説します。
固定資産税の計算方法
固定資産税の税額は、固定資産税評価額をもとに、次の計算式で算出されます。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
詳しい税額は固定資産税の納付通知書で確認できますが、土地の場合は時価の70%程度、建物は新築取得時の50~60%程度が目安とされます。
また、建物の評価額は構造や築年数に応じて変動(減少)します。
起算日により税額が異なる
不動産売買における固定資産税は、一年の起算日をいつにするかで税額が変わります。
固定資産税の賦課基準は1月1日ですが、実際に所有者へ納税通知書が届くのは4~5月頃です。
「いつを一年間の起算日(スタート)とするか?」という考え方は地域によって異なり、東北~関東圏では1月1日を、中部~関西圏では4月1日を起算日とする傾向があります。
つまり、そもそも固定資産税の一年間の起算日は、国や地方で統一されていません。
もし関東から中部以西へのお住み替えでおうちを購入するような場合は、起算日の違いを把握されておいたほうが良いかもしれませんね。
固定資産税を支払う時期はいつなの?
固定資産税は、毎年4月頃に市町村から納付通知書が郵送で届き、期限までに支払う必要があります。
ここでは、不動産購入後の固定資産税の支払い時期やスケジュールを解説します。
固定資産税の納付スケジュール
不動産を購入した場合は、その翌年から固定資産税の支払い義務が生じます。
市町村は1月1日の時点における所有者に対し、4~5月頃に納税通知書と納付用紙を郵送します。
納付方法は、一年分を一括で納付、一年分を4回に分けて納付する方法が選択できます。
4回に分けて納付する場合の納付時期は、主に6月・9月・12月・2月の4期に分けられます。
納税通知書には納付期限が記載されているため、期日までに忘れず支払いましょう。
固定資産税の納付方法
郵送された納税通知書には、5枚組の納付用紙が同封されています。
そのうちの1枚は一括納付用、残りの4枚は分割納付するための納付書です。
納付場所は、コンビニや指定の銀行窓口などで支払うことができます。
また、多くの自治体が口座振替に対応しているため、忙しくて支払いに行くのが難しい方には良いかもしれませんね。
また、市町村によっては電子マネーやクレジットカードによる納付方法も選択ができます。
もし納付用紙を紛失した場合は、市町村で再発行を依頼してください。
ただし納税通知書は再発行ができないため、紛失しないように注意しましょう。
固定資産税の支払いが遅れるとペナルティが
固定資産税の納付期限までに納付できなかった場合、最大で年14.6%の延滞税が生じ、催告書が送付される場合があります。
それでも納付をしない場合は、給料や不動産などを差し押さえられる恐れがあるため注意してください。
もし納税が難しい場合は、放置すると延滞税が増え続けてしまうので、早めに市町村に相談してくださいね!
まとめ
不動産を購入すると、その翌年から固定資産税の納税義務が生じます。
不動産を初めて購入した時は、納付をうっかり忘れてしまうケースもありますが、延滞税を避けるためにも指定された期日までに納付しましょう。
記事監修
おうちむすび