おうちを購入するための資金援助を親に頼みたい!方法や注意点を解説!

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住宅購入の資金援助を親に頼みたい!頼み方や注意点を解説

親から現金などの資金援助を受ける際は、一定の額を超える場合に贈与税が課されます。
しかしながら、その資金が住宅購入のための援助である場合は贈与税の非課税枠の上限が増えます。

そこで今回は、親から住宅の購入資金を援助してもらうときのポイントや非課税枠の詳細、贈与を受ける際の注意点について解説します。
親からの資金サポートをご検討される方は、ぜひ参考にしてみてください。

住宅の購入資金を親に援助してもらうときのポイント

住宅の購入資金を親に援助しもらうときの頼み方

住宅の購入にあたり、資金の一部を親にサポートしてもらえると助かるものの、実際に頼む場面では「どのようにお願いすべきか?」と困惑しませんか。
もちろん親御様からしてみても、子どもへの援助に肯定的とはいえ、将来設計をしながら貯めた資金から出資することもあり、簡単には承諾できないご心境も伺えます。
また、わが子が住宅ローンを組むことに不安を感じる親も少なくありません。
ここでは資金サポートをお願いする際のポイントや、援助額の平均について解説します。

 頼み方のポイント 

親への資金援助をお願いするときは、住宅を購入するメリットをしっかり伝えることがポイントです。
たとえば、以下のように具体的なメリットを伝えると良いでしょう。

● 実家の近くに住むメリット
● 子ども(孫)が、のびのびと育つための住環境改善
(賃貸と比較をした場合、近隣への過度な配慮が不要になる点など)のメリット

● 子ども(孫)の成長にともない、勉学できるような個室を与えてあげられるメリット
● 親の介護や介助が必要になった場合には、同居もできるメリット

● 不測の大震災時には、親も避難場所として一時利用できるメリット

● 子ども(孫)たちの親として、資産(不動産)を残してあげられるメリット

よくある一例ですが、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 親による援助の平均額 

では実際に、親から資金援助を受けて住宅を購入した方は、どれくらいいるのでしょうか。
また、平均的な援助額についても見ていきましょう。


住宅を購入した方のうち、65%前後の世帯が親からの資金援助を受けているというデータがあります。

国土交通省による調査データでは、注文住宅や分譲住宅を購入する場合の援助額は、総額の約4~5%、中古住宅の場合は総額の約3%が平均値として挙げられています。
また不動産流通経営協会の調査データでは、住宅購入時に親から受けた援助額の全国平均は、新築で861万円、中古の場合は767万円となっています。

親による住宅購入資金の援助は、いくらまで非課税なの

住宅の購入資金を親に援助しもらうときはいくらまで非課税なのか

冒頭でもお伝えしたように、親が子どもに資金を提供した場合は、譲り受けた(贈与を受けた)側が贈与税を支払わなければなりません。
その資金が住宅を購入するための用途である場合は、一定額まで贈与税がかからない制度があります。
ここからは、住宅購入の資金援助で贈与税が非課税になる制度について解説します。

 住宅取得等資金贈与の非課税の特例 

この特例は、親などから住宅を購入するための資金として贈与を受けた場合に、一定額までは贈与税を課さないという制度です。
非課税の上限額は、以下の通りです。

● 省エネ性・耐震性・バリアフリー性のうち、いずれかの性能が水準値以上である住宅…1,000万円まで
● 上記以外の住宅…500万円まで

※ 上記の額には、基礎控除額(110万円)を含めず表記しています。


では性能の水準値について、さらに詳しく説明します。


【新築住宅の場合】
・省エネ性…断熱性能等級以上かつ一次エネルギー消費量等級以上の住宅。
・耐震性…耐震等級以上または免震建築物である住宅。
・バリアフリー性…高齢者等配慮対策等級以上の住宅。

【中古住宅の場合】

・省エネ性…断熱性能等級以上または一次エネルギー消費量等級以上の住宅。
・耐震性…耐震等級以上または免震建築物である住宅(新築住宅と同条件)。
・バリアフリー性…高齢者等配慮対策等級以上の住宅(新築住宅と同条件)。

 非課税になる条件 

住宅取得のための贈与による非課税制度を適用させるには、次の諸条件もクリアしなければなりません。


対象となる住宅について
対象となる住宅については、以下のような条件を満たす必要があります。
● 日本国内にある住宅
● 床面積が40㎡以上240㎡以下の住宅
● 配偶者や親族など、特別の関係がある人から取得した住宅でないこと

● 昭和57年1月1日以後に建てられた(もしくは耐震基準に適合している)住宅
● 床面積の1/2以上を受贈者が居住のために使う住宅


受贈者について
受贈者(贈与を受ける側)については、以下のような条件を満たす必要があります。
● 贈与者の直系卑属であること
● 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
● 贈与を受けた年の、翌年3月15日までに資金の全額を充てて住宅の購入や増改築をすること
● 贈与を受けた年の、翌年3月15日までに購入した住宅に居住すること
● 日本国内に住所を有していること

※ 平成21年~令和5年分の贈与税の申告において、この制度による非課税措置を受けていない人が対象です。

条件を満たして贈与の非課税枠を利用できれば、大きな節税効果が見込められますね。

住宅の購入資金を援助してもらうときの注意点

住宅の購入資金を親に援助しもらうときの注意点

贈与については後でトラブルが発生することも珍しくないため、どのようなことに注意が必要なのか?を事前に把握しておきましょう。
最後に、住宅購入のために親から資金サポートをしてもらう際、気を付けるべき注意点について解説します。
贈与に関する注意点は、以下の3つです。

① 贈与税の申告をする
② 相続時に揉めないように対策をする
③ 贈与契約書を作成する


それぞれの内容について、順番に解説します。

 注意点① 贈与税の申告が必要 

本来、贈与税には基礎控除というものがあります。
贈与税の基礎控除とは、1年間に受けた贈与のうち110万円までは非課税になる制度です。
110万円を超えた贈与については贈与税の申告納税が必要ですが、110万円以下の贈与であれば申告は不要です。
しかし、住宅取得等資金贈与の非課税の特例を利用する場合、贈与税がゼロであっても申告しなければなりません
贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に、受贈者(贈与を受けた側)が忘れず申告してくださいね。

 注意点② 相続時に揉める可能性がある 

住宅購入の資金援助は、相続が発生した際の遺産分割で揉める事例もあります。
特定の相続人が生前に贈与を多く受けたことで、ほかの相続人の取得割合が減ってしまうケースがあるためです。
そもそも法定相続人には遺留分があり、生前贈与も遺留分に含まれます。
遺留分を侵害しており、ほかの相続人から遺留分侵害額を請求された場合は、その分を現金で支払う必要が生じます。
住宅購入のために資金援助を受ける場合は、ほかの相続人とのバランスを考えながら援助額を決めましょう。

 注意点③ 贈与契約書を作成する 

生前贈与は親族間によるトラブルのほか、税務署から調査が入ることも考えられます。
その際、正確な贈与額を証明できる資料を求められる場合があります。
親から住宅購入のための資金援助をしてもらうにあたり、念のために贈与契約書を作成しておいても良いかもしれません。

まとめ

住宅の購入にあたり、全体の約65%前後の世帯が親から資金援助を受けています。
住宅を購入する目的で資金援助を受ける場合は、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。
ただし生前贈与は、相続発生時にトラブルが起こらないよう、ほかの相続人とのバランスを考えながら贈与額を決めてくださいね。


記事監修

 おうちむすび


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