相続時の遺産分割協議とは?よくあるトラブルや解決策を解説

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相続時の遺産分割協議とは?よくあるトラブルや解決策を解説

財産の相続をするときは、相続人同士で遺産分割協議をおこなうことになります。
遺産分割協議は財産の分割に関わるため、親族同士でもトラブルが起きやすいです。
今回は、相続における遺産分割協議とは何か、遺産分割協議で起きやすいトラブルや解決策について解説します。

相続時の遺産分割協議とは

相続時の遺産分割協議とは

相続人が複数いるときは、遺産分割協議がおこなわれるケースが多いです。
遺産分割協議とは、相続が発生したときに相続人同士で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを決める協議を指します。
相続人全員が出席する必要があり、また全員が合意しなければ無効になってしまうため話し合いがまとまるまで続けなければなりません。
ただし、遺産分割協議で話し合った内容に基づいて相続税を申告する必要があり、相続税の申告には期限があります。
相続税の申告期限は相続の開始から10か月以内ですので、それまでに遺産分割協議がまとまらないときは別途手続きが必要です。
一方で、相続税は基礎控除が大きく実際に課されるケースは多くないため、相続税がかからないのであれば期限内に遺産分割協議を終わらせる必要がありません。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して署名と捺印をおこないます。

遺言書があればそれに従う

故人が生前に作成した遺言書があれば、それに従って相続財産を分配します。
遺言書とは、本人の意思に基づいて自分の死後に財産をどう処分するのかについて指示を書いた書類です。
遺言書は故人の最後の意思を反映したものであり、基本的に相続をするときは遺言書の記載が優先されます。
そのため、遺言書があればあえて遺産分割協議を実施する必要はありません。
どうしても遺言書と異なる形で相続を進めたいのであれば、その状態でも遺産分割協議を進めることは可能です。

遺産分割協議を進めるには?

遺産分割協議には相続人が全員出席する必要があるため、まずは相続人が誰なのかを確定させます。
故人の戸籍をもとに、法定相続人にあたる方に連絡して相続の開始を伝えましょう。
次に、相続の対象となる現金や預金、不動産などの故人の財産を確定させます。
遺言書があればそれに従って相続財産を分配しますが、ないのであれば相続人同士で話し合ってどの遺産を相続するのかを決めましょう。
話し合いで決まったことは、遺産分割協議書にまとめて相続人がそれぞれ保管します。
どうしても遺産分割協議が進まないのであれば、最終的に調停や審判を活用しましょう。

相続時の遺産分割協議で起きやすいトラブル

相続時の遺産分割協議で起きやすいトラブル

遺産分割協議は財産の分配に関わる話し合いですので、相続人同士のトラブルになりやすい傾向にあります。
財産を確定するところまではスムーズに進んでも、どのように分けるのかについてで揉めるケースが多いです。

相続人の範囲で揉める

遺産分割協議でよくあるトラブルのひとつは、誰が相続人に含まれるのかの範囲がわからなくなることです。
法定相続人になれるのは、故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹に限られます。
ただし、子や兄弟姉妹が亡くなっているケースなどでは甥姪や孫が代襲相続人になることも多いです。
さらに、配偶者との間の嫡子以外にも、隠し子がいるケースもあり相続人の確定が難航することも珍しくありません。
相続人の人数が多く、相続人同士の仲があまり良くないとより話し合いは難しくなるでしょう。

財産の分割方法で揉める

遺産分割協議をおこなうときは、故人の財産をどう分割するかで揉めるケースも多いです。
基本的には法定相続分に従って財産を分割しますが、遺言書に従うケースではその限りでないこともあります。
そのような状況でも法定相続人にあたる方は遺留分の請求ができるため、状況によっては話し合いがまとまらなくなることもあるのです。
また、財産に不動産が含まれているとより分割するのが難しくなります。
不動産は物理的に分割するのが難しいため、不動産を相続する方がほかの相続人の方に代償としてお金を支払うなどの対処をとる必要があるのです。

財産の評価方法で揉める

財産に不動産が含まれていると、誰かが不動産を相続してほかの方に代償を支払うことが多いです。
代償は不動産の価値に応じて決まりますが、不動産の価値の調べ方には複数の種類があります。
そのため、不動産を相続する方と代償を受け取る方とで調べた価値に齟齬が起きることがあるのです。
不動産を相続する方はなるべく支払う額を少なく済ませたい、代償を受け取る方はなるべく多くの金額を受け取りたい、といったすれ違いが起きます。
また、不動産を相続する予定の方に自己資金がなく、代償を支払う能力がないときもトラブルになりやすいです。
より平等に財産を分割するため、不動産を売却して現金にしてから分割することもあります。

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

遺産分割のトラブルについては、解決策を講じれば回避できることもあります。
ただし、状況によっては個人の力だけでは解決が難しいこともあるでしょう。
サンクリエイト株式会社では、相続相談士の資格を所有しているスタッフが相続に関するご相談を承っております。
相続について気になることや解決したいトラブルがあるときは、ぜひサンクリエイト株式会社にご相談ください。

相続が発生する前によく話し合っておく

いざ相続が発生してから遺産分割協議をおこなおうとすると、葬儀などほかの手続きもあり落ち着いて話し合えない可能性もあります。
そのため、なるべく故人が亡くなって相続が発生する前に話し合いをおこなっておくと良いでしょう。
とくに、被相続人になる予定の方が生きているうちに遺言書を作成しておいてもらうと相続が発生したあともスムーズです。
揉め事を回避するためにも、冷静に話し合いができる間に相談しておくことをおすすめします。

調停を活用する

トラブルが発生したときの解決策として、家庭裁判所における調停を活用する方法があります。
話し合いを実施しても財産を分割できないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を依頼してみましょう。
まずは調停によって相続人間の落としどころを探り、穏便に解決できないかを模索します。
そのうえで、どうしても納得できないのであれば審判に移行し、遺産の分割方法について裁判所に決めてもらうことになるでしょう。
審判にまで進むことになると、相続人同士の争いが長期化するうえ関係性が悪化する可能性もあります。
事前に遺言書を作成しておけば争いを避けられる可能性があるため、対策をとっておくのがおすすめです。

遺言執行者を指定しておく

相続時に起きやすいトラブルの解決策として、遺言書で遺言執行者を指定しておく方法があります。
遺言実行者は、遺言書を作成した方が亡くなったときにその遺言の内容を実現するための人員です。
遺言書を作成していても、相続人のうち誰か1人でも非協力的な状況では遺言の実行が難しくなります。
そこで信頼できる方に遺言執行者を任せ、相続手続きをスムーズに進めてもらえるようにするのです。
遺言執行者の方は相続に関する手続きを進める権限を持っているため、非協力的な方がいても故人の遺志に従って手続きできる可能性が高まります。
相続に関する手続きでトラブルを防ぐためには、なるべく被相続人の方の生前に対策をとっておくようにしましょう。

まとめ

相続の際は、相続人全員が参加して遺産分割協議をおこない誰が何を相続するのかを決定します。
遺産分割協議は親族同士でも揉めやすく、トラブルが発生しやすいため注意が必要です。
なるべく相続が発生する前から話し合いを進めておき、遺言書を作成しておくなど対策を進めておくようにしましょう。


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