所有権移転登記を自分でおこなうことは可能?手続きの流れを解説

不動産を新たに取得した場合は、「所有権移転登記」をしなければなりません。
所有権移転登記は準備に手間がかかるため、専門家に一連の手続きを依頼するケースも多いですが、自分でおこなうことも可能なのか、気になる方もいるかもしれません。
今回は、不動産の所有権移転登記を自分でおこなうことは可能なのか、比較的手続きがしやすいケース・申請の流れとあわせて解説します。
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不動産の所有権移転登記を自分でおこなうことは可能?

結論から述べると、不動産の所有権移転登記は、専門家に依頼せず自分でおこなうことが可能です。
登記手続きを司法書士などに依頼するケースもありますが、それは専門的な知識が求められるためであり、手続き自体は特別な資格は必要なくおこなえます。
所有権移転登記は誰がおこなう?
譲渡(売買)や贈与、財産分与、相続等によって不動産を新たに取得した場合には、所有権移転登記の手続きをおこなって、不動産の所有者名義を変更する必要があります。
手続きを実際におこなう必要がある方は、登記権利者(不動産を取得する方)と登記義務者(不動産を手放す方)の両名です。
所有権の移転を間違いなく済ませるために、原則として登記権利者と登記義務者が共同で手続きをしなければなりません。
ただし、相続に関しては登録義務者が亡くなっているため、登記権利者のみで所有権移転登記を済ませられます。
不動産の所有権移転登記を自分でおこなうメリット
不動産の所有権移転登記を自分でおこなうメリットは、他者に手続きを依頼する費用の節約ができることです。
司法書士や弁護士などに登記手続きを依頼する方法もありますが、不動産1件あたり5万~10万円ほどの費用がかかります。
決して安い金額ではないとはいえ、登記手続きにはある程度専門的な知識が求められ、手間もかかるため、専門家に依頼する方が多いのです。
登記手続きやそれにともなう準備がそれほど大変ではないケースで、時間にも余裕があるなら、自分で所有権移転登記をおこなうのも良いでしょう。
不動産の所有権移転登記を自分でおこなうデメリット
不動産の所有権移転登記を自分でおこなうことにはメリットがあるものの「準備に手間がかかる」「相続登記には期限がある」などのデメリットもあります。
必要書類の内容は多岐にわたり、物件によって求められるものが異なることが、自分での手続きが難しい理由のひとつです。
登記手続きに必要な書類を用意するために、平日しか開いていない役所などに行かなければならないケースもあります。
平日は仕事・土日祝は休みの生活をしている方は、所有権移転登記のために仕事を休まなければならないことがあるかもしれません。
また、譲渡や贈与、財産分与にともなう所有権移転登記には期限はありませんが、相続にともなう所有権移転登記に関しては、所有権の取得を知った日から3年以内の期限が存在します。
準備を面倒に感じているうちに忘れてしまうことがないよう、とくに手続き期限が存在する相続のケースでは注意が必要です。
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自分での所有権移転登記がしやすいケース

不動産の所有権移転登記を自分でおこなう難易度は、物件の状況や手続きをする方の生活スタイルによっても大きく変わります。
自分での所有権移転登記がしやすいケースは「緊急ではない場合」「平日に時間が取れる場合」「不動産が1つだけである場合」などです。
ケース①緊急ではない場合
自分で所有権移転登記をおこなうためには、必要書類の把握・準備などに手間と時間がかかります。
専門的な知識に乏しい方が、逐一やり方を調べながら準備を進めるのであればなおさらです。
期限がない譲渡や贈与、財産分与による所有権移転登記で、急ぐ事情もない場合なら、準備に時間をかけられるため自分での手続きがしやすいでしょう。
ケース②平日に時間が取れる場合
登記にあたって必要書類を取得するために、平日のみ開いている役所へ行く必要があるケースがあります。
土日祝や、平日でも夜間にしか法務局を訪問できない方は、自分での手続きは難しいかもしれません。
平日休みの仕事であったり、予定を調整できたりする方なら手続きのハードルが下がります。
なお、所有権移転登記の手続き自体は、法務局の窓口へ行かずとも、オンラインでの申請が可能です。
ケース③不動産が1つだけである場合
所有権移転登記は、手続きをする不動産の数が増えるほど準備の手間が増えます。
物件の状況によって必要書類の内容が変わることもあるため、不慣れな方が複数不動産の所有権移転登記の準備を同時進行することは難しいでしょう。
不動産が1つだけなら、準備や手続きの内容が比較的シンプルなもので済みます。
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所有権移転登記を自分でおこなう場合の流れ

所有権移転登記を実際に自分でおこなう場合の流れについて知っておけば、スムーズに手続きができます。
ここからは、不動産の所有権移転登記を自分でおこなう場合の流れを、4ステップにわけて解説します。
ステップ①現在の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認する
まずは、所有権移転登記をおこなう不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しましょう。
法務局の窓口に赴くか、オンライン・郵送で請求できます。
ステップ②必要書類を準備する
所有権移転登記にあたり、すべてのケースで求められる書類は以下の5つです。
●申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
●印鑑証明書と実印
●登記済権利証または登記識別情報
●固定資産評価証明書
●申請者の住民票の写し
登記手続きを司法書士などに依頼する場合は、別途委任状の作成が必要です。
これらにくわえて、所有権移転の理由が譲渡(売買)なら売買契約書の写しを用意し、登記原因証明情報を作成します。
贈与なら贈与契約書が、財産分与なら離婚協議書・調書・判決書・離婚日が記載された戸籍謄本が必要です。
そして相続の場合には、相続の根拠となる遺言書や遺産分割協議書などが求められます。
ステップ③法務局に書類を提出する
必要書類をすべてそろえたら、法務局の窓口へ提出します。
法務局ならどこでも良いわけではなく、所有権移転登記をおこなう不動産の管轄法務局である必要がある点に注意が必要です。
オンラインで所有権移転登記の手続きをする場合は、法務省の「登記ねっと」から申請用ソフトウェアをダウンロードしましょう。
申請後は法務局の審査を受け、問題がなければ1~2週間ほどで手続きが完了します。
書類の不備などを指摘された場合は、法務局の指示に従って修正対応をします。
ステップ④登記完了証・登記識別情報通知書を取得する
無事に所有権移転登記の手続きが完了したら、法務局から「登記完了証」と「登記識別情報通知書」を付与されます。
登記完了証は、登記手続きが完了したことを証明する書類です。
登記識別情報通知書は、不動産の所有者であることを証明する重要書類です。
とくに登記識別情報通知書は、不動産に関する手続き時の本人確認にも使われるため、なくさないように厳重に保管しましょう。
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まとめ
不動産の所有権移転登記は、準備に手間と時間がかかるものの、司法書士などに依頼せず自分でおこなうことも可能です。
所有権移転登記を自分でしやすいのは「緊急ではない場合」「平日に時間が取れる場合」「不動産が1つだけである場合」の3つのケースです。
必要書類を準備して管轄の法務局に提出し、審査を経て登記完了証・登記識別情報通知書を取得する流れで手続きをおこないましょう。
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おうちむすび
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