不動産売却の広告の種類は?費用や誰が負担するのかについても解説

ご所有の不動産を売却する際、チラシやインターネット掲載にかかる広告費用は誰が負担するのか、ご存知でしょうか。
これらの費用は、原則として仲介を依頼した不動産会社が負担するため、売主が請求されることは基本的にありません。
当記事では、不動産売却で利用される広告媒体の種類や特徴から、法律に基づいた費用負担の仕組み、さらに例外的に売主が費用を支払うケースまでを解説いたします。
不動産の売却を円滑に進めたいとお考えの方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。
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不動産売却で使われる広告の種類

不動産を売却する際は、どのような広告の種類があるかを知ることが重要です。
まずは、不動産売却で使われる、主な広告媒体の種類と特徴について解説していきます。
チラシ・新聞広告の効果
チラシや新聞の折り込み広告は、昔から利用されている代表的な広告手法の1つです。
とくに、物件の周辺にお住まいの方々は地域のことをよく知っているため、購入してくれる可能性が高いお客様といえます。
インターネットをあまり使わないご年配の方にも、物件を知ってもらいやすいというメリットもあります。
紙の広告は手元に残りやすいため、ご家族で相談したり後から見返したりする際にも役立つでしょう。
費用は配る枚数やエリアによって変わりますが、比較的安い費用で実施できる広告手法といえます。
ただし、近年は新聞を読む方が減っているため、その地域の特徴を考えて活用することが大切です。
レインズ掲載の仕組み
レインズは、不動産業界の情報交換を支える大切なシステムです。
これは、不動産会社だけが使える特別な情報サイトで、一般の方は見ることができない仕組みになっています。
売主が不動産会社と「専任媒介契約」などを結ぶと、物件情報をレインズへ登録する義務が発生します。
登録された物件情報は、全国の会員になっている不動産会社へ一斉に共有されるのです。
その結果、売却を依頼した1社だけでなく、たくさんの会社が買主を探してくれるため、売却できる可能性が高まります。
レインズには、過去の豊富な取引データも記録されており、適切な価格を決める際の参考にもなります。
現地看板の役割とルール
売却する不動産の敷地に置かれる「売物件」などの看板も、効果的な広告です。
その地域で物件を探している方の目に直接触れるため、興味を持ってもらいやすいという特徴があります。
購入意欲が高い方が探しているタイミングで情報を提供でき、直接の問い合わせに繋がりやすいでしょう。
ただし、看板を設置するには、法律やそれぞれの市町村の条例といったルールを守らなくてはなりません。
万が一ルールを破ってしまうと、罰則の対象になる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
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不動産売却の広告費用は誰が払う?

前章では、広告の種類について述べましたが、それらの費用は誰が負担するのか気になりますよね。
ここでは、広告費用の負担構造と、宅建業法での位置づけについて解説いたします。
販売活動費の一般的な内訳
不動産会社の販売活動には、写真撮影や間取り図の作成、サイトへの掲載といった作業が含まれます。
これらの活動にかかる費用は、原則としてすべて不動産会社が負担します。
これは、売買契約が成立した際に売主が支払う仲介手数料に、これらの費用が含まれているためです。
そのため、たとえ売却活動が長引いたとしても、売主が追加で広告費を請求されることは基本的にありません。
ただし、複数の会社に依頼できる一般媒介契約では、広告活動が少し控えめになるケースも見られます。
一方で、専任媒介契約などでは、法律で活動を報告する義務が定められており、積極的な活動が期待できるでしょう。
査定料が無料になる理由
不動産会社が提供する査定は、売却の依頼を受けるための営業活動の一環です。
そのため、将来の契約を目指すための広告宣伝費として、不動産会社が費用を負担しています。
しかし、例外的に有料となる査定も存在します。
それは、国家資格を持つ不動産鑑定士が、法律の基準にもとづいて価値を評価する「不動産鑑定評価」です。
無料査定が、周辺の事例から出すおおよその価格なのに対し、鑑定評価は公的な証明力を持っています。
そのため、裁判での財産分与や相続税の申告といった、法的な手続きの際に必要になるのです。
宅地建物取引業法が定める費用負担
広告費の負担に関する原則は、宅地建物取引業法という法律ではっきりと決められています。
この法律では、不動産会社が受け取れるのは、契約が成立したときに支払われる仲介手数料だけとなっています。
また、仲介手数料には上限額が設けられており、これを超えて広告費を請求することはできない決まりです。
この原則には1つだけ例外があり、それは売主が特別に依頼したテレビCMなどの広告の費用です。
このような場合、不動産会社は仲介手数料とは別に、広告にかかった実費を請求することができます。
ただし、広告費を売主が負担するには事前の依頼と承諾が必要であり、不動産会社が無断で高額な広告を実施し後から請求することは禁止されています。
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売主が不動産売却にかかる広告費を特別に負担するケースと注意点

ここまで広告費用の基本を解説しましたが、例外的に売主が費用を負担するケースもおさえておきましょう。
最後に、売主が広告費を支払うケースと、その際の注意点について解説していきます。
特別な広告の具体例と費用
売主が費用を負担するのは、通常の広告の範囲を超えた「特別な広告」を依頼した場合です。
たとえば、不動産ポータルサイトで物件情報を目立たせるための、有料オプションなどが挙げられます。
サイトの上位に表示させるプランなどは、数万円程度から利用できることが一般的です。
また、物件の魅力を伝える方法として、プロのカメラマンによる写真撮影や、室内をおしゃれな家具で演出するホームステージングといった方法があります。
ドローンを使った映像や、お部屋の中を歩いているように見せる、バーチャル内覧用の動画制作は、とくに高級物件で高い効果が期待できるでしょう。
これらの費用は規模に応じて、数十万円程度かかるケースが多く見られます。
高額広告の費用対効果
特別な広告は売却の可能性を高めてくれますが、必ず成功が約束されているわけではありません。
そのため、費用をかける前には、その広告が見合う効果を生むのかを冷静に見極めることが大切です。
また、リスクを避けるためにも、不動産会社の担当者と、依頼内容と費用負担を書面で約束しておくことが欠かせません。
その際、請求される費用が、広告会社へ支払う実費であるかを確認することも重要です。
売却に至らなくても費用は戻ってこない点を理解し、慎重に判断することが求められます。
契約解除時の費用清算
売主側の都合によって、媒介契約を期間の途中で、一方的にやめるケースも考えられるでしょう。
この場合、不動産会社は、それまでにかかった販売活動費の実費を売主に請求することが認められています。
これは違約金ではなく、不動産会社が立て替えていた費用の返済という位置づけです。
請求の対象には、チラシの印刷費といった、通常の広告費も含まれるため注意が必要です。
また、売主が特別に依頼した広告の費用も、清算の対象となる可能性があります。
不動産会社から費用の請求があった際は、提示された金額が妥当であるか、実際におこなわれた活動内容と合っているかをしっかり確認することが大切です。
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まとめ
広告の種類には、地域密着の紙媒体、業者間で共有されるレインズ、視認性の高い現地看板などがあり、それぞれに強みと注意点があります。
費用は原則として不動産会社が負担し、仲介手数料に含まれるため、売主への追加請求はありません。
ただし、特別広告の依頼や契約解除時には実費が発生することもあるため、事前の書面合意と費用明細の確認が重要です。
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おうちむすび
守山区を中心に愛知県内の住まい探しをサポートしています。「お客様の人生に寄り添う」をモットーに地域で一番選ばれる不動産屋を目指し、誠実なご提案を心がけています。
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